行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
(平成十二年二月十六日政令第四十一号)
最終改正:平成一五年四月九日政令第二〇一号
内閣は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項第四号及び第五号
並びに第二項第二号、第三条、第九条第一項、第十三条第一項
及び第二項、第十四条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第三項、第十七条、第三十七条第二項
並びに第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2
法第二条第一項第五号の政令で定める施設等機関は、次に掲げる機関とする。
一
国立大学
二
大学共同利用機関
三
大学評価・学位授与機構
四
国立学校財務センター
3
法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
第二条 法第二条第二項第二号 の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一
国立民族学博物館
二
国立歴史民俗博物館
三
前二号に掲げるもののほか、公文書館、博物館、美術館、図書館その他これらに類する機関であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして総務大臣が指定したもの
2
総務大臣は、前項第三号の規定により指定をしたときは、当該指定した機関の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
第三条 法第二条第二項第二号 の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により管理されているものとする。
一
当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二
当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三
次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に法第五条第一号
から第三号
までに掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法第五条第二号
に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する機関において当該原本が現に使用されている場合において、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
四
当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
2
前項に規定する資料は、他の機関(行政機関であるものに限る。)から移管を受けて管理しようとするものである場合には、当該他の機関において、第十六条第一項第八号に規定する保存期間が満了しているものでなければならない。
第四条
法第三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
警察庁にあっては、警察庁長官
二
国立大学にあっては、その大学の学長
三
大学共同利用機関にあっては、その機関の長
四
大学評価・学位授与機構にあっては、その長
五
国立学校財務センターにあっては、その長
六
最高検察庁にあっては、検事総長
七
高等検察庁にあっては、その庁の検事長
八
地方検察庁にあっては、その庁の検事正
九
区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
2
前項第七号から第九号までに掲げる者が行った開示決定等についての審査請求は、検事総長に対してするものとする。
第五条
開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。
一
求める開示の実施の方法
二
事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十一条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
三
写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
第六条
法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法
二
前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(第十四条第四項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
三
事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十四条第二項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
四
写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
2
開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項
の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
前条第一号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同条第二号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項(同条第一号の方法に係るものを除く。)並びに同項第二号に掲げる事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
第七条
法第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示請求の年月日
二
開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第八条
法第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
開示請求の年月日
二
法第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三
開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
四
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第九条
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
一
文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号に定めるもの)
二
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
三
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
四
スライド(第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第四号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2
次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
一
文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA一判若しくは日本工業規格A列二番(以下「A二判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
二
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列四番(以下「A四判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A一判、A二判又はA三判の用紙に印刷したもの
三
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
四
スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての法第十四条第一項の政令で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一
録音テープ(第五項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C五五六八に適合する記録時間百二十分のものに限る。別表第一の五の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
二
ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C五五八一に適合する記録時間百二十分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
三
電磁的記録(前二号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表第一の七の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。別表第一の七の項ニにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表第一の七の項ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
四
電磁的記録(前号ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X六一〇三、X六一〇四又はX六一〇五に適合する長さ七百三十一・五二メートルのものに限る。別表第一の七の項へにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合するものに限る。別表第一の七の項トにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一四一若しくはX六一四二又は国際規格一五七五七に適合するものに限る。別表第一の七の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二七、X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものに限る。別表第一の七の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
4
映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
一
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
二
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
一
当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
二
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
第十条
法第十四条第二項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2
第六条第二項第一号の場合に該当する旨の<法第九条第一項
に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第五条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十四条第二項
の規定による申出を改めて行うことを要しない。
第十一条
法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二
開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
三
事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
四
写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2
第六条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項
に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十四条第二項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。
第十二条
法第十四条第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一
法第九条第一項に規定する通知があった日
二
最初に開示を受けた日
三
前条第一項各号に掲げる事項
2
前項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
第十三条
法第十六条第一項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る行政文書一件につき三百円
二
開示実施手数料 開示を受ける行政文書一件につき、別表第一の上欄に掲げる行政文書の種別(第十六条第一項第五号において単に「種別」という。)ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第十四条第四項
の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が三百円(次のイからハのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、三百円を超えるとき(同項
の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が三百円を超えるときを除く。)は当該基本額から三百円を減じた額とする。
イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第十三条第一項
の規定に基づき、独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が独立行政法人等情報公開法第十七条第一項
の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「開示請求手数料相当額」という。)
ロ 独立行政法人等情報公開法第十三条第一項
の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち法第十四条
の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
ハ 法第十二条の二
の規定に基づき独立行政法人等に行政文書の一部について移送した場合 三百円のうち法第十四条
の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
2
開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第一号の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合における同項第二号ただし書の規定の適用については、当該複数の行政文書である行政文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の行政文書である他の行政文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
一
一の行政文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が一年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。第十六条第一項第十号において同じ。)にまとめられた複数の行政文書
二
前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
3
開示請求手数料又は開示実施手数料は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第十条第一項若しくは前条第一項に規定する書面に収入印紙をはって納付しなければならない。
一
次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合
イ 国立大学、大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構及び国立学校財務センター
ロ 社会保険庁
ハ 特許庁
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その長が第十五条第一項の規定による委任を受けることができる部局又は機関(開示請求手数料については、当該委任を受けた部局又は機関に限る。)であって、当該部局又は機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報に公示したもの
二
行政機関又はその部局若しくは機関(前号イからニまでに掲げるものを除く。)の事務所において開示請求手数料又は開示実施手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を当該事務所において現金で納付する場合
4
行政文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
第十四条
行政機関の長(法第十七条
の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2
前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第十四条第二項
又は第四項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、申請人が<生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4
第一項の規定によるもののほか、行政機関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
第十五条
行政機関の長(第四条第一項に規定する者を除く。)は、法第十七条
の規定により、内閣総務官、内閣官房副長官補、内閣広報官若しくは内閣情報官、内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項
若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条
若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条
の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項
において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条
若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府 設置法第五十二条
の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条
の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条
の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項
の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条
の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条
の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三
の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第二章
に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2
国立大学の学長は、法第十七条の規定により、学部(学群を含む。)、教養部、大学院に置く研究科、附置する研究所、学部附属の病院又は附属図書館の長に法第二章
に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3
警察庁長官は、法第十七条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項
の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項
若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
4
行政機関の長は、前三項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
第十六条
法第三十七条第二項の行政文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一
当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。この場合において、当該行政文書の分類の基準については、毎年一回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うこととするものであること。
二
当該行政機関の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該行政機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし、イの場合においては、事後に文書を作成することとするものであること。
イ 当該行政機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
ロ 処理に係る事案が軽微なものである場合
三
行政文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
四
当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定めるものであること。この場合において、当該行政文書の保存期間の基準は、別表第二の上欄に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれその作成又は取得の日(これらの日以後の特定の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該特定の日)から起算して同表の下欄に定める期間以上の期間とすること。
五
行政文書を作成し、又は取得したときは、前号の行政文書の保存期間の基準に従い、当該行政文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において、保存の必要に応じ、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成することとするものであること。
六
次に掲げる行政文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
イ 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
ロ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ハ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
ニ 開示請求があったもの 法第九条各項の決定の日の翌日から起算して一年間
七
保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とすることとするものであること。
八
保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した行政文書については、国立公文書館法
(平成十一年法律第七十九号)第十五条第二項の規定により内閣総理大臣に移管することとするもの及び第二条第一項に規定する機関に移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
九
行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該行政文書を廃棄することができることとする場合にあっては、廃棄する行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。
十
行政文書ファイル及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が一年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することとするものであること。
十一
職員の中から指名する者に、その保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。
十二
法律及びこれに基づく命令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによることとするものであること。
2
行政機関の長は、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び前項第十号の帳簿を一般の閲覧に供するため、当該書面及び帳簿の閲覧所を設けるとともに、当該閲覧所の場所を官報で公示しなければならない。公示した閲覧所の場所を変更したときも、同様とする。
3
行政機関の長は、開示請求の提出先とされている機関の事務所において、第一項第十号の帳簿の全部又は一部の写しを一般の閲覧に供するよう努めるものとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日政令第一九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日政令第二〇一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
別表第一 (第十三条関係)
行政文書の種別 |
開示の実施の方法 |
開示実施手数料の額 |
一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) |
イ 閲覧 |
百枚までごとにつき百円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 |
一枚につき百円に十二枚までごとに七百五十円を加えた額 |
ハ 複写機により複写したものの交付 |
用紙一枚につき二十円(A二判については六十円、A一判については百十円) |
ニ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき百三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百三十円)に十二枚までごとに七百五十円を加えた額 |
二 マイクロフィルム |
イ 用紙に印刷したものの閲覧 |
用紙一枚につき十円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 |
一巻につき三百円 |
ハ 用紙に印刷したものの交付 |
用紙一枚につき七十円(A三判については百三十円、A二判については二百五十円、A一判については五百十円) |
三 写真フィルム |
イ 印画紙に印画したものの閲覧 |
一枚につき十円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百四十円) |
四 スライド(九の項に該当するものを除く。) |
イ 専用機器により映写したものの閲覧 |
一巻につき四百円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千五百円) |
五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク |
イ 専用機器により再生したものの聴取 |
一巻につき三百円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 |
一巻につき六百円 |
六 ビデオテープ又はビデオディスク |
イ 専用機器により再生したものの視聴 |
一巻につき三百円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
一巻につき七百円 |
七 電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) |
イ 用紙に出力したものの閲覧 |
用紙百枚までごとにつき二百円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 |
〇・五メガバイトまでごとにつき五百五十円 |
ハ 用紙に出力したものの交付 |
用紙一枚につき二十円 |
ニ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 |
一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
ホ 光ディスクに複写したものの交付 |
一枚につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
ヘ 幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 |
一巻につき四千円に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
ト 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき千九百円(日本工業規格X六一三五に適合するものについては二千八百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ七千二百円、九千八百円又は一万六千八百円)に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
チ 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき千二百五十円(日本工業規格X六一四二に適合するものについては二千四百五十円、国際規格一五七五七に適合するものについては一万三千四百円)に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
リ 幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき九百八十円(日本工業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについてはそれぞれ二千円、四千百五十円又は六千円)に一メガバイトまでごとに二百二十円を加えた額 |
八 映画フィルム |
イ 専用機器により映写したものの視聴 |
一巻につき四百円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
三千三百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万二千三百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万四千円)に記録時間十分までごとに千五百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千六百五十円、三十五ミリメートル映画フィルムについては四千四百五十円)を加えた額 |
九 スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) |
イ 専用機器により再生したものの視聴 |
一巻につき七百円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) |
備考 一の項ハ、二の項ハ又は七の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |
別表第二 (第十六条関係)
行政文書の区分 |
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保存期間 |
一 |
イ 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書 ロ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決裁文書 ハ イ又はロに掲げるもののほか、国政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 ニ 内閣府令、省令その他の規則の制定、改正又は廃止のための決裁文書 ホ 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が三十年間存続するもの ヘ 国又は行政機関を当事者とする訴訟の判決書 ト 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条に規定する台帳 チ 決裁文書の管理を行うための帳簿 リ 第十六条第一項第十号の帳簿 ヌ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 ル イからヌまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
三十年 |
二 |
イ 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条、宮内庁法第十六条第一項又は国家行政組織法第八条の機関の答申、建議又は意見が記録されたもの ロ 行政手続法第五条第一項の審査基準、同法第十二条第一項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書 ハ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が十年間存続するもの(一の項ホに該当するものを除く。) ニ イからハまでに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項に該当するものを除く。) ホ 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書 ヘ 栄典又は表彰を行うための決裁文書 ト イからへまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項に該当するものを除く。) |
十年 |
三 |
イ 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書 ロ 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人の業務の実績報告書 ハ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が五年間存続するもの(一の項ホ又は二の項ハに該当するものを除く。) ニ 行政手続法第二条第四号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書 ホ イからニまでに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項、二の項、四の項又は五の項に該当するものを除く。) ヘ 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十二条に規定する書類又はその写し ト 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿(第十六条第一項第九号の記録を含む。) チ イからトまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項又は二の項に該当するものを除く。) |
五年 |
四 |
イ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が三年間存続するもの(一の項ホ、二の項ハ又は三の項ハに該当するものを除く。) ロ 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(五の項に該当するものを除く。) ハ 調査又は研究の結果が記録されたもの ニ ハに掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの ホ 職員の勤務の状況が記録されたもの ヘ イからホまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項から三の項までに該当するものを除く。) |
三年 |
五 |
イ 許認可等をするための決裁文書(一の項ホ、二の項ハ、三の項ハ又は四の項イに該当するものを除く。) ロ 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 ハ 所管行政に係る確認を行うための決裁文書(一の項から四の項までに該当するものを除く。) |
一年 |
六 |
その他の行政文書 |
事務処理上必要な一年未満の期間 |
備考 決裁文書とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。 |
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