公文書館法 法令のあらまし 官報 1987年12月15日号外
◇公文書館法 (法律第一一五号)(総理府本府)
1 目的
この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいうこととした。(第二条関係)
3 責務
国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することとした。(第三条関係)
4 公文書館
(一) 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とすることとした。(第四条第一項関係)
(二) 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとすることとした。(第四条第二項関係)
(三) 公文書館は、国又は地方公共団体が設置することとした。(第五条第一項関係)
(四) 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならないこととした。(第五条第二項関係)
5 資金の融通等
国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めるものとすることとした。(第六条関係)
6 技術上の指導等
内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができることとした。(第七条関係)
7 施行期日等
(一) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。(附則第一項関係)
(二) 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、4の(二)の専門職員を置かないことができることとした。(附則第二項関係)
(三) 総理府設置法の一部を改正することとした。(附則第三項関係)
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